入退社の手続き、人事・労務アドバイス、個別労働紛争、年金の相談・請求など、多様な人事・労務問題を解決します。
川東社会保険労務士事務所
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社会保険労務士は、社会保険労務士法による国家資格を持ち、労働保険・社会保険・労働関係等に関する事務代理・労務管理全般の専門家です。「人に関するエキスパート」として、企業内のコミュニケーションがより良好になるよう、提案やコンサルティングなどをさせて頂き、各企業にあった職場環境を調えるサポートをさせて頂きたいと考えております。
1)給与設定コンサルティング

特に医療関係の給与設定のアドバイスを行っております。
医療関係に勤務されているのは、ほとんどがその道の“プロ”です。職員の方々の技術・知識・経験をもとに、各事業所様(医院、病院等)との聞き取りにより、きめ細かい給与設定のアドバイスをさせて頂いております。
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2)給与計算業務
面倒だと思われることの多い、給与計算業務も行っております。毎年のややこしい保険料改定にも、すばやく対応します。

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3)労使トラブルの防止(人事・労務管理)

今日の雇用関係においては、日々様々な問題が生じます。複雑な問題も多く、対応に苦慮されている経営者や担当者の方もいらっしゃると思います。
また、そのような問題についてどこかに相談したいと考えても、労働基準監督署等、従業員の方を対象とした相談窓口は多い反面、経営者や担当者の方が気軽に相談できる窓口はあまりないのが現状です。
当事務所とご契約になれば、そのようなとき経営者や担当者の相談窓口となって、判例、法令、実務例等による専門的な助言や指導をいたします。

就業規則・諸規定の作成又は変更(個人情報保護規定も含む)
法改正情報の提供
その他、人事労務に関する問題の対応
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4)就業規則の作成・見直し

1、「就業規則」とは?
簡単に言うと、会社の法律のようなものです。
従業員さんが守らなければいけないことや、会社が守らなければいけないことを記載します。
2、必ずしも縛られるものではありません
「規則、規則」というと、何となくお互いが縛られるような感じを持ってしまいがちですが、会社として従業員さんに守って欲しいことや、提供できることを書面にすることで、従業員さんもやるべきこと、守るべきこと、そして権利を明確に知ることができます。
「言った」「言わない」なんてことも随分少なくなります。
労使トラブルを防ぐ第一歩になるのです!
3、たび重なる法改正
ここのところ、毎年のように労働関係の「法改正」が行われています。
最近では、高年齢者法、育児介護休業法、男女雇用機会均等法などなど。
様々な働き方が増えていくうえで、現状に合うように法律もどんどん変わっていきます。
勿論、就業規則も法律に合わせて変えていかなければならないのです。
4、意外と質問が多い「有給休暇」
就業規則を作るうえでも、記載するのが有給休暇ですが、実はよく質問される事項の一つです。
従業員さんからも質問されることが多いようですね。
労働基準法で最低日数が決められていますが、原則、会社側から本人への日数の通知の義務はありません。(詳しくはこちら
ただし、給与明細に記載したり、毎年決まった日に従業員さんに通知する会社もあります。
通知するのであれば、就業規則にそのことを記載するようにアドバイスしています。
5、労働時間について
顧問報酬にいくつか種類があるのが「労働時間制度」です。
中小企業でよく使うのが、「1ヶ月単位の変形労働時間制」と「1年単位の原型労働時間制」というものです。
1ヶ月単位の変形労働時間制とは?
  1ヶ月を平均して、1週40時間以内の範囲で労働時間と労働する日、始業と終業の時間を決めることができます。(普通は1日8時間以内、1週間40時間以内と決められています。)
業種では、医療や介護関係の会社・法人でよく使われています。
例えば、病院での病棟で働く看護師さんなどです。
1年単位の変形労働時間制とは?
  1年を通じて原則年間カレンダー等で休日を指定し、1週間の労働時間を1年間で平均して1週間あたり40時間以内とすることができるのです。
業種では、製造業が多いです。というのも、季節で忙しい時期がはっきりしていたりするので、暇な時期に休日を多く指定することができますし、忙しいときには休日を少なく(法律上限度はあります)することができます。
ただし、1は、就業規則か労使協定(書面で労使双方で協定を結びます)で定めることが必要ですが、2は、就業規則と労使協定両方が必要です。
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5)人事制度の導入・見直し

人事制度とは、会社の進もうとしている方向に向かって、従業員の意欲と能力を不断に引き出す仕掛けです。まず、会社のビジョンを明らかにして会社の進むべき方向を明確にした上で、労働者に対して、会社の要求する能力や成果を明らかにします。
それに基づき労働者が目標設定し、修正を加えながら最終的に評価をする。これが、私の考える人事制度・賃金制度のコンセプトです。
評価制度の導入・見直し
給与体系の見直し
組織診断
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6)人材教育・社員研修

なかなか自社で社員の指導ができないという声をよく聞きます。その為に教育担当の部署を作るのは人件費の高騰を招くことになります。又、営業担当の社員を講師代わりとすると、準備に相当な時間がかかるので大切な営業力が低下します。
そのような会社で社長に代わり大切な社員研修を行います。内容に関しては、直接に打ち合わせをします。研修の目標と成果に関してフォロー指導も行うことができます。

新入社員研修
管理職研修
キャリア・アップ研修
ライフプラン研修(退職予定者)
安全衛生研修
労働、社会保険手続習得研修
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7)顧問契約・スポット契約
■顧問契約・・・毎月顧問料をいただき、業務をおこないます。
お客様の人事労務・人材育成面に関して、こちらから継続的にご提案、ご意見を差し上げることになります。もちろん、人事労務に関わる最新の情報を随時ご提供させていただきます。電話、ファックス、メール、郵送、訪問などお客様のご希望の方法にて各業務のご依頼・ご相談をお受けし、ご質問にお答えします。
顧問報酬に含まれる主な業務
労働保険料の概算・確定保険料申告手続き
雇用保険の資格取得・喪失手続き
離職票・退職証明書の作成
労災保険の各種請求手続き(療養・休業・介護・障害・傷病・死亡等)
社会保険の資格取得・喪失手続き
社会保険算定基礎届・月額変更届の作成、提出代行
年金の裁定請求(老齢・障害・遺族)
健康保険各種給付手続き(傷病・出産・死亡等)
法改正に伴う情報提供
事業所に適した労務全般に関するご相談(36協定等も含む)
■スポット契約・・・顧問の形をとらず、各種公的保険の手続きや助成金申請、就業規則の作成などを単発でお引き受けします。
「労務トラブルが起こったので、相談したい」というご依頼にも随時対応させていただきます。単発の場合も、電話、ファックス、メール、郵送、訪問などお客様のご希望の方法にて各業務のご依頼・ご相談をお受けし、ご質問にお答えします。事業主様は安心して、経営に専念ください。
労働者派遣業許可申請手続
年金裁定請求手続(老齢・遺族・障害)
各種セミナー講師
キャリア・コンサルティング
講演会等
各士業とのネットワーク
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8)サービス提供地域
<大阪府>
大阪市全域 池田市 豊中市 吹田市 箕面市 茨木市 摂津市 高槻市 寝屋川市  守口市
門真市 交野市 枚方市 四条畷市 大東市 東大阪市 八尾市 松原市 堺市 藤井寺市
<兵庫県>
尼崎市 伊丹市 西宮市 芦屋市 神戸市東灘区、灘区 中央区
 
 
 
 
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