顧問報酬にいくつか種類があるのが「労働時間制度」です。
中小企業でよく使うのが、「1ヶ月単位の変形労働時間制」と「1年単位の原型労働時間制」というものです。
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1ヶ月単位の変形労働時間制とは? |
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1ヶ月を平均して、1週40時間以内の範囲で労働時間と労働する日、始業と終業の時間を決めることができます。(普通は1日8時間以内、1週間40時間以内と決められています。)
業種では、医療や介護関係の会社・法人でよく使われています。
例えば、病院での病棟で働く看護師さんなどです。 |
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1年単位の変形労働時間制とは? |
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1年を通じて原則年間カレンダー等で休日を指定し、1週間の労働時間を1年間で平均して1週間あたり40時間以内とすることができるのです。
業種では、製造業が多いです。というのも、季節で忙しい時期がはっきりしていたりするので、暇な時期に休日を多く指定することができますし、忙しいときには休日を少なく(法律上限度はあります)することができます。 |
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ただし、1は、就業規則か労使協定(書面で労使双方で協定を結びます)で定めることが必要ですが、2は、就業規則と労使協定両方が必要です。 |